介護保険

ご自宅で安心して暮らすために、適切なサービスがご利用できるよう、ケアマネジャーが最適なケアプランを作成します。
ホームヘルパーが利用者様の自宅に訪問し、必要な身体介護や生活援助のサービスをまごころとやさしさを込めてご提供します。

介護保険 居宅介護支援

【ケアプラン作成/連絡・調整】
介護保険サービスの利用をお考えの方やご家族様からのご相談に応じ、ご自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、ご本人様・ご家族様の希望に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
また、ケアプランに位置付けたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。

【申請等の代行】
要介護認定の申請・更新手続きを代行いたします。

介護保険 訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)がご利用者様のご自宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除、買い物等の家事を援助するサービスです。

身体介護とはご利用者様の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意識の向上のためにご利用者様と共に行う自立支援のためのサービスです。

生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理、買い物等の日常生活上の援助であり、ご利用者様がお一人暮らし、またはそのご家族様が障がいや病気等のためにご本人様もしくはご家族様が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです

【身体介護】

食事、排泄、入浴、清拭、身体整容、体位変換、衣類の着脱、移動・移乗、外出等の介助、通院時の付き添い等

【生活援助】

掃除、洗濯、調理、買い物代行、整理整頓、その他必要な家事等、生活等に関する相談及び助言、その他の日常生活上の援助

介護保険 介護予防・日常生活支援総合事業

保険者(市町村)が地域の実情に応じて、必要な生活支援、介護予防を総合的に行っていく事業で、要支援・事業対象者認定を受けられた方を対象に、日常生活上の必要な支援を提供します。
【守口・門真】訪問介護担当サービス/訪問型サービスA(緩和型)
【大阪市】介護予防型訪問サービス/生活援助型訪問サービス

訪問介護サービスでは介護保険の対象外となる行為

訪問介護は、ご利用者様だけを対象とした介護保険のサービスです。
ご利用者様本人の生活を送るうえで日常的に必要ではない行為や、
医師や看護師など国家資格でなければできない医療行為等は訪問介護で受けることはできません。

日常生活の援助に該当しない行為

庭の草むしり、花木の水やり、植木の剪定等の園芸
屋内外の家屋修理、ペンキ塗り
ペットの散歩、世話など
自家用車の洗車、清掃 など

直接本人の援助に該当しない行為

ご利用者様以外の洗濯・調理・買い物・布団干し
主としてご利用者様が使用する居室等以外の掃除
来客の応接
単なる見守り(留守番)や話のみの相手 など

日常的に行われる家事の範囲を超える行為

窓のガラス拭きや換気扇の掃除等の大掃除、床のワックス掛け、家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え、
正月等のために日常より特別な手間をかけて行う調理、
酒・タバコ・宝くじ・歳暮の品他、趣味・嗜好品の買い物 など

医療行為に当たるもの

インスリン等の注射や点滴
摘便や褥瘡の処置
他、医師、歯科医師、看護師等の国家資格が必要な医業にあたる行為

手続き代行・連絡調整・情報提供

●ケアプランの作成
●市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
●介護サービスを利用するために必要な連絡調整
(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
●サービスの調整
●介護保険の給付管理
(給付管理票の作成・提出)

保険外サービス(自費サービス)

自費サービスご利用料金

生活援助生活・身体複合介護身体介護
1時間2,500円3,000円3,500円

【自費サービスの内容】
①介護保険に該当されない方の身体介護、家事援助。
②ご本人様以外のご家族様の援助。
③趣味のための外出のお手伝い。
④泊まりのケア、旅行等の付き添い。
⑤お庭の草むしり。
⑥病院内でのお手伝い。

 ※ その他介護保険では適応されない介助等、ご相談に応じます。